台風・大雨時の交通誘導警備|作業中止・通行規制で確認したいこと

となりの警備員

台風や大雨の日、「雨が強くなったら交通誘導警備も中止になるのか」「現場が続いている場合は、そのまま勤務しなければならないのか」と疑問に感じたことはないでしょうか。

建設現場では、労働安全衛生規則により、強風や大雨などで危険が予想される場合に作業を中止しなければならない作業があります。また、道路では大雨による土砂崩れや落石などのおそれがある場合、道路利用者の安全を確保するため、一定の基準に基づいて事前に通行止めが行われることもあります。
ただし、これらは「大雨になれば交通誘導警備を一律に中止する」というルールではありません。

本記事では、台風・大雨時に現場で交通誘導警備を行う警備員が知っておきたい、作業中止の考え方や通行規制との関係、勤務前・勤務中に確認したいポイントを解説します。

台風・大雨時は危険が予想される作業を中止する規定がある

台風や発達した低気圧、集中豪雨などによって雨や風が強まると、建設現場では通常時とは異なる危険が発生します。

足元が滑りやすくなるだけでなく、資材の飛散、足場の不安定化、法面の崩落、道路冠水などが起こるおそれがあります。交通誘導警備員にとっても、視界の悪化などによって誘導時に注意すべき要素が増えます。

労働安全衛生規則では、こうした悪天候下で特定の作業を行うことについて規定しています。
例えば、高さ2m以上の場所での作業について定めた第522条では、強風、大雨、大雪などの悪天候によって作業の実施に危険が予想される場合、事業者はその作業を行わせてはならないとしています。

このほか、厚生労働省は悪天候時に作業中止などが必要となるものとして、足場の組立て・解体・変更、型枠支保工の組立て・解体、一定の鉄骨組立て、橋梁架設、作業構台の組立てなど、複数の作業を整理しています。

ここで注意したいのが、これらは建設現場で行われる対象作業についての規定であり、「大雨なら交通誘導警備を一律に中止する」という規定ではないことです。

道路工事が中止になれば、それに伴って交通誘導業務も終了するケースがあります。一方、作業中止後も規制解除まで車線規制を維持する必要があるなど、一定時間は警備が必要になるケースも考えられます。

そのため、警備員自身の判断だけで勤務終了を決めるのではなく、安全確保を優先したうえで、現場責任者や自社の管制担当者へ状況を報告し、指示を確認することが基本です。

台風時の警備員全般の勤務や、安全確保の考え方については「警備員は台風の日も仕事?悪天候時の勤務基準と安全確保のポイント3選」でも解説しています。

雨量50mmが交通誘導警備の一律中止基準ではない

厚生労働省の通達では、労働安全衛生規則上の「大雨」について「1回の降雨量が50mm以上の降雨」、「強風」は10分間の平均風速が毎秒10m以上、「大雪」は1回の降雪量が25cm以上とされています。ここでいう「1回の降雨量」は「1時間に50mm」という意味ではありません。また、実際に悪天候となった場合だけでなく、気象注意報や警報などにより悪天候が予想される場合も含む趣旨とされています。

ただし、この50mmという基準は、前述した労働安全衛生規則上の対象作業などについて悪天候を判断する際の基準であり、交通誘導警備そのものの中止基準ではありません。

交通誘導警備について、「雨量○mm以上で一律に勤務を中止する」という全国共通の基準が定められているわけではありません。

そのため、交通誘導警備員は、勤務する現場について、誰が作業中止を判断するのか、中止時には誰から警備会社へ連絡が入るのか、工事中止後も規制解除まで誘導を継続するのかなどを事前に確認しておくことが重要です。

大雨時は道路管理者などによる通行規制にも注意する

台風・大雨時には、工事現場だけでなく道路側の状況にも注意が必要です。

国土交通省では、大雨や台風による土砂崩れ、落石などのおそれがある区間について、過去の記録などをもとに基準を設定し、災害が発生する前に通行止めなどを実施する「事前通行規制」を行っています。

規制基準は全国一律ではなく、道路や区間によって異なります。
例えば国が管理する一部の道路では、道路に設置した雨量計の数値などをもとに通行止めを判断しています。規制基準に達していない場合でも、落石や崩壊などが予想され、道路の通行が危険と判断される場合には、通行止めが実施されることがあります。

ここで交通誘導警備員が理解しておきたいのは、現場で車両を誘導することと、公的な通行規制を決定することは別という点です。

道路上で工事や作業を行う場合は、道路交通法第77条に基づく道路使用許可が必要となることがあり、所轄警察署長が許可します。交通誘導警備員は、こうした許可条件や現場の規制計画、警察・道路管理者などによる規制に沿って車両や歩行者を誘導します。

そのため、大雨によって道路状況が変化した場合に、警備員が独自の判断で規制範囲や通行方法を変更するのではなく、安全確保を優先したうえで現場責任者や管制担当者へ状況を伝え、指示系統を確認することが基本です。

台風・大雨時に交通誘導警備員が確認したいこと

悪天候時は、現場に到着してから対応を考えるのではなく、勤務前から情報を確認しておくことが大切です。

まず確認したいのが、その日の現場が予定どおり実施されるかどうかです。台風接近時には夜間から早朝にかけて状況が変化し、当初予定されていた工事が中止・延期されることもあります。出発前に自社からの連絡や勤務指示を確認しましょう。

現場に到着した後も、雨や風の状況は変化します。特に次のような変化があった場合には、身の危険がある場合は安全な場所への退避を優先し、そのうえで現場責任者や管制へ速やかに状況を報告することが重要です。

  • 道路に水がたまり始め、車両や歩行者の通行に影響が出ている
  • 雨で視界が悪く、運転者から警備員や誘導灯が見えにくくなっている
  • カラーコーン、看板、バリケードなどが強風で動いたり倒れたりしている
  • 側溝や河川の水位が上昇している
  • 斜面から水や土砂が流れ出している
  • 雷や突風など、勤務開始時にはなかった危険が発生している
  • 道路管理者や警察などによる新たな通行規制が始まった

国土交通省の道路情報提供システムでは、現在の通行規制のほか、事前通行規制区間、時間雨量、連続雨量などの道路情報が提供されています。

ただし、道路状況は短時間で変化することがあります。Web上の情報だけで判断せず、現場の状況にも注意する必要があります。

特にアンダーパスなど周囲より道路が低い場所では、局地的な大雨によって短時間で冠水する場合があります。国土交通省では、こうした箇所を「道路冠水想定箇所」などとして公表している地域もあります。

交通誘導警備は屋外で行うことが多いため、「工事が続いているから安全」とは限りません。

誘導場所そのものに危険な変化があれば、状況を具体的に伝えることが重要です。「雨がひどい」だけではなく、「交差点付近で水が車道まで広がっている」「看板が風で繰り返し動いている」など、現場で起きていることを伝えると、責任者側も状況を把握しやすくなります。

まとめ|作業中止・通行規制・警備業務は分けて確認する

台風・大雨時の交通誘導警備では、建設作業の中止、道路の通行規制、警備員自身の勤務を分けて考える必要があります。

労働安全衛生規則では、強風や大雨などによって危険が予想される場合に、高さ2m以上の場所での作業や足場の組立てなど、一定の作業を中止する規定があります。

また、労働安全衛生関係の行政解釈では「大雨」を1回の降雨量50mm以上としていますが、これを「50mmになれば交通誘導警備も一律に中止する基準」と解釈することはできません。

大雨時には道路管理者などによって事前通行規制が実施されることもあります。工事が続いていても、道路状況や規制内容が変われば交通誘導の方法にも影響します。

現場警備員が確認したいのは、勤務前の現場の実施状況や連絡方法、勤務中の気象・道路状況の変化です。危険な状況が発生した場合には安全確保を優先し、現場責任者や管制担当者へ速やかに報告しましょう。

台風や大雨が予想される日は、「いつもと同じ現場だから」と判断せず、気象情報、道路状況、現場からの指示をそれぞれ確認することが重要です。

警備NEXT(警備ネクスト)では、業界の法令動向や事案を継続的にウォッチし、現場に役立つ視点でお届けしています。

※本記事は公開情報をもとに編集部が作成したものです。特定の企業の法的判断を示すものではありません。

参考資料

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