警備業法施行規則改正案2026|警備員指導教育責任者の資格者証「本籍」欄を変更へ

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警備員指導教育責任者資格者証に記載されている「本籍」を「住所」に変更する改正案が公表されました。

警察庁は2026年8月7日、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」などについて、パブリックコメント(意見募集)を開始しました。今回の改正案では、警備員指導教育責任者資格者証や機械警備業務管理者資格者証の様式を見直し、現在の「本籍」欄を「住所」欄へ変更する内容が示されています。

さらに、資格者証だけでなく、交付・書換え・再交付などに関する申請書についても、「本籍又は国籍」欄を削除する見直しが予定されています。

では、今回の改正案によって具体的に何が変わるのでしょうか。公開された新旧対照条文をもとに、変更点と警備会社が確認しておきたいポイントを整理します。

警備業法施行規則の改正案を警察庁が公表

e-Govでは2026年8月7日、「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」と「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則等の一部を改正する規則案」について、意見募集が開始されました。

警察庁は今回の改正について、資格申請者の利便の増進を図るため、申請書の様式等を改正するものと説明しています。e-Govに掲載された主な日程は次のとおりです。

項目内容
改正案の公示2026年8月7日
意見募集期間2026年8月7日~9月5日23時59分
施行予定2026年10月1日
主な内容資格者証や各種申請書等の様式変更

e-Govでは、今回の案件について「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令」と、複数の国家公安委員会規則をまとめて改正する規則の2つが示されています。

ここで注意したいのは、2026年8月25日時点ではまだ「改正案」の段階であることです。意見募集を経て正式に公布されるまでは、現在の制度がそのまま適用されます。

また、公表された改正案には、警備員指導教育責任者になるための資格要件を変更する内容は確認できません。今回の中心は、資格者証や申請書などの記載事項・様式の見直しです。

なお、2026年には警備業の欠格事由に関係する規則改正も行われていますが、今回の改正案とは別の内容です。欠格事由に関する変更については、以下の記事で詳しく解説しています。

警備員指導教育責任者資格者証の「本籍」が「住所」に

今回の警備業法施行規則改正案で、警備会社にとって最も分かりやすい変更の一つが、警備員指導教育責任者資格者証の記載内容の変更です。

警備員指導教育責任者とは、警備員に対する指導・教育を適切に行うため、警備業者が営業所ごとに、その営業所で取り扱う警備業務の区分に応じて選任する資格者です。現行様式と改正案を比べると、資格者証の記載欄は次のように変わります。

現行改正案
本籍住所
氏名氏名
生年月日生年月日

つまり、これまで資格者証の表面に記載されていた「本籍」がなくなり、代わりに「住所」が記載される様式になります。

新旧対照条文では、改正前の警備員指導教育責任者資格者証に「本籍」と記載されているのに対し、改正後の様式では同じ位置が「住所」に変更されていることが確認できます。

機械警備業務管理者資格者証も同様に変更

変更されるのは、警備員指導教育責任者資格者証だけではありません。機械警備業務管理者資格者証についても、改正案では「本籍」から「住所」へ変更されています。機械警備業務管理者は、機械警備業務を行う警備会社が基地局ごとに選任する資格者です。

そのため今回の改正案は、一部の資格者だけでなく、警備会社で資格者情報や申請手続を管理する担当者にも関係する変更です。

ただし、「警備員に関係するすべての資格者証から本籍の記載がなくなる」と捉えるのは正確ではありません。今回の改正案で対象として示されている資格者証や申請書等の範囲で、本籍に関する記載が見直されます。

資格申請書からも「本籍又は国籍」欄を削除へ

今回の見直しは、資格者証の表面だけにとどまりません。公開された新旧対照条文を見ると、警備員指導教育責任者資格者証や機械警備業務管理者資格者証に関する申請書でも、記載事項が変更されています。

例えば資格者証の交付申請書では、現行様式にある「本籍又は国籍」欄が、改正案では削除されています。改正後は、氏名、住所、電話番号、生年月日、講習を行った公安委員会の名称、修了証明書の番号・交付年月日などを記載する様式となります。

書換え交付申請書や再交付申請書についても、同様に「本籍又は国籍」の記入欄が削除される予定です。

つまり今回の見直しは、単に「資格者証に本籍を表示しなくする」改正ではありません。資格者証の交付から書換え、再交付まで、一連の手続で申請者に求める情報を見直す内容となっています。

ただし、今回の改正案で一部の資格者証や申請様式から「本籍」「本籍又は国籍」の欄が見直されても、警備業に関するすべての申請手続で本籍情報が不要になるわけではありません。警備業の認定申請では、資格者証以外にも確認が必要な書類があります。認定申請の流れや必要書類については、以下の記事で解説しています。

警備員検定の申請様式も変更対象

同時に公表された国家公安委員会規則案では、「警備員等の検定等に関する規則」も改正対象となっています。

警備員等の検定は、規則で定められた警備業務について行われる検定です。改正案に掲載された審査申請書などを見ると、現行様式にある「本籍又は国籍」欄が改正後には削除されています。合格証明書の交付や書換えに使用する申請様式についても、同様に本籍または国籍の記入欄を見直す内容が示されています。

今回の改正案は、警備員指導教育責任者だけを対象にしたものではなく、警備に関係する複数の資格・検定手続で申請者情報を整理する改正となっています。

なお、同じ規則案では、警備業以外の技能検定員や駐車監視員に関する手続も見直されています。例えば駐車監視員資格者証の交付申請では、現行の「本籍、住所、氏名及び生年月日」から、改正案では「住所、氏名及び生年月日」へ変更されています。

改正後も現在の資格者証が直ちに使えなくなるわけではない

警備会社にとって気になるのは、「現在の資格者証を新様式へ交換・書換えする必要があるのか」という点でしょう。結論から見ると、今回の改正案では、旧様式について施行後も当分の間使用できる経過措置が設けられています。

内閣府令案の附則では、施行期日を2026年10月1日としたうえで、経過措置を設けています。

改正前の様式によってすでに使用されている書類については、当分の間、改正後の様式によるものとみなすとされています。また、旧様式の用紙についても、必要な修正を加えたうえで当分の間使用できます。国家公安委員会規則案でも同様に、旧様式による書類は新様式によるものとみなされ、旧様式の用紙についても必要な修正を加えたうえで当分の間使用できる経過措置が設けられています。

したがって、今回の改正案がそのまま公布・施行されたとしても、「10月1日になったら、現在保有している警備員指導教育責任者資格者証を全員がただちに交換しなければならない」という内容ではありません。

施行後に実際に使用する申請書については、正式公布後に管轄する都道府県警察の案内を確認しましょう。

警備会社が今から確認しておきたい4つのポイント

今回公表された改正案では、警備業務の配置基準や警備員指導教育責任者の資格要件を変更する内容は確認できません。一方、資格者情報を社内で管理している警備会社では、施行後の事務手続に備えて確認しておきたい点があります。

1.社内で保管している申請書様式を確認する

警備員指導教育責任者資格者証や機械警備業務管理者資格者証の申請を社内で支援している場合、ExcelやPDFなどで旧様式を保存しているケースがあります。

正式に改正された場合は、施行日以降にどの様式を使用するのか、管轄する都道府県公安委員会や警察の案内を確認してください。

2.資格者証の管理方法を確認する

資格者証そのものの記載事項が「本籍」から「住所」に変わるため、今後、新様式の資格者証が交付された人と旧様式を持つ人が社内で混在する可能性があります。

ただし、旧様式の資格者証については経過措置が予定されています。新旧の様式が違うことだけを理由に、資格が無効になったと判断しないよう注意が必要です。

3.「本籍情報がすべて不要になる」と判断しない

今回の改正案で一部の資格者証や申請書から本籍に関する記載が削除されるからといって、警備業に関するすべての手続で本籍情報が不要になるという意味ではありません。

今回見直されるのは、改正案で示された資格者証や申請書等の様式です。例えば、現行の警備業法施行規則では、警備業の認定申請等において、本籍(外国人の場合は国籍等)が記載された住民票の写しが必要となる場合があります。

そのため、本籍情報に関する取扱いは、手続ごとに根拠法令や必要書類を確認する必要があります。

4.正式公布後に改正内容を再確認する

2026年8月25日時点では、まだパブリックコメントの実施中です。意見募集は2026年9月5日23時59分までとなっており、その後、最終的な内容が公布されることになります。

そのため、警備会社が社内書式や運用を変更するのは、正式な改正内容と各都道府県警察の案内を確認してからで問題ありません。

現時点では、以下を準備をしておくと、施行時の対応がしやすくなります。

  • どの資格者証・申請書が変更対象か確認する
  • 社内に旧様式を保存していないか確認する
  • 資格申請を担当する部署へ改正予定を共有する
  • 正式公布後に新旧様式を確認する

警備業法施行規則改正案は資格申請の様式変更を確認しよう

今回の警備業法施行規則の改正案では、警備員指導教育責任者資格者証と機械警備業務管理者資格者証の「本籍」が「住所」に変更される予定です。さらに、交付・書換え・再交付や警備員検定に関する申請様式でも、「本籍又は国籍」欄を削除する見直しが示されています。

一方、施行予定日の2026年10月1日を境に、現在の資格者証が直ちに使えなくなるわけではありません。旧様式については経過措置が設けられており、当分の間は新様式によるものとみなされる予定です。

警備会社では、まず資格関係の申請を誰が担当し、どの様式を社内で保管・使用しているのかを確認しておきましょう。そのうえで、パブリックコメント終了後の正式な公布内容と、管轄する都道府県警察の案内を確認することが次の対応となります。

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※本記事は公開情報をもとに編集部が作成したものです。特定の企業の法的判断を示すものではありません。

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